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目次
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生活保護法
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第二章 保護の原則
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(必要即応の原則)
保護
は、
要保護者
の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
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第八条 基準及び程度の原則
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第十条 世帯単位の原則
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