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1 条

第十一条(種類)

保護の種類は、次のとおりとする。

生活扶助

教育扶助

住宅扶助

医療扶助

介護扶助

出産扶助

生業扶助

葬祭扶助

前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。

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