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1 条

第二条(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)

内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、の規定による改正後のの規定の例により、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上必要な措置に関する指針を定めることができる。

前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日においての規定による改正後のの規定により定められたものとみなす。

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