1 条
第七条(調整規定)
施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日前である場合には、同法第二十八条のうち不当景品類及び不当表示防止法第十二条第十項の改正規定中「第十二条第十項」とあるのは、「第三十三条第十項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。