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1 条

第六条(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示法」という。)又は若しくはの規定により発せられた公正取引委員会規則は、の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表示法」という。)又は若しくはの規定により発せられたの内閣府令としての効力を有するものとする。

施行日前に公正取引委員会がしたの規定による制限又は禁止は、施行日に内閣総理大臣がしたの規定による制限又は禁止とみなす。

の規定は、施行日前にされたの規定による制限若しくは禁止又はの規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前にの規定による命令がされた場合における当該命令及び当該命令に係る違反行為に関するの規定の適用並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にの規定により認定を受けている協定又は規約は、施行日にの規定により内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた協定又は規約とみなす。

施行日前に又はの規定により公正取引委員会がした処分についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

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