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第二条(経過措置)
この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。