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目次
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不当景品類及び不当表示防止法
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第六章 罰則
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第五十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条
第三十四条第三項
の規定に違反して、情報を
同項
に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した
適格消費者団体
は、三十万円以下の過料に処する。
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第五十一条
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第一条 施行期日
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