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第十四条(弁明の機会の付与の方式)

弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

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