検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置)

新法の施行の際現に係属している嫡出否認の訴えに係る訴訟における新法の施行前に夫が死亡した場合の訴訟手続の受継については、第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。