第七条(民事訴訟法の適用関係に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning the Application of the Code of Civil Procedure
The provisions of Article 29 do not apply to procedures for personal status litigation that is pending at the time the New Act comes into force.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟
わかりやすく言うと
人事に関する訴えについての訴訟のことです。人事に関する訴えとは、離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなど、婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を裁判で生じさせたり、変えたり、なくしたりすること、またはその有無を確認することを目的とする訴えをいいます。
略称規定附則第三条第一項
この法律(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の人事訴訟手続法の規定により生じた効力を妨げない。
わかりやすく言うと
この人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)のことです。この法律の附則第二条は、それまでの人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)を廃止しています。