第五条(人事訴訟における訴訟能力等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning Capacity to Sue or Be Sued, etc. in Personal Status Litigation
With regard to the appointment of counsel upon petition by a person with limited capacity to engage in procedural acts in personal status litigation that is pending at the time the New Act comes into force, the provisions then in force continue to govern, notwithstanding Article 13, paragraph (2).
With regard to litigation concerning a personal status action in which an adult ward is the plaintiff or defendant that was filed before the New Act comes into force, the provisions then in force continue to govern, notwithstanding Article 14.
略称規定第二条第一項
この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
わかりやすく言うと
婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を裁判で生じさせたり、変えたり、なくしたりすること、またはその有無を確認することを目的とする訴えのことです。離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなどが含まれます(第二条)。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟
わかりやすく言うと
人事に関する訴えについての訴訟のことです。人事に関する訴えとは、離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなど、婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を裁判で生じさせたり、変えたり、なくしたりすること、またはその有無を確認することを目的とする訴えをいいます。
略称規定附則第三条第一項
この法律(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の人事訴訟手続法の規定により生じた効力を妨げない。
わかりやすく言うと
この人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)のことです。この法律の附則第二条は、それまでの人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)を廃止しています。
訴訟代理人
訴訟の当事者に代わって訴訟をする代理人です。法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければ訴訟代理人になることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない人を訴訟代理人にすることができ、その許可はいつでも取り消すことができます(民事訴訟法第五十四条)。訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加(第三者が訴訟に加わること。同法第四十二条・第四十七条)、強制執行、仮差押えや仮処分(民事訴訟の本案の権利を保全し、又は仮の地位を定めるための手続です。民事保全法第一条)に関する訴訟行為をし、弁済を受け取ることができます(民事訴訟法第五十五条第一項)。反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄(自分の請求を捨てること)や認諾(相手の請求を認めること)、控訴、上告や上告受理の申立て又はそれらの取下げ、代理人の選任などをするには、特別の委任を受けなければなりません(同条第二項)。訴訟代理権は制限することができませんが、弁護士でない訴訟代理人については、この限りではありません(同条第三項)。訴訟代理人が数人あるときは、それぞれが当事者を代理し、当事者がこれと違う定めをしても効力はありません(同法第五十六条)。訴訟代理人が事実について述べたことは、当事者がすぐに取り消し、又は訂正したときは、効力を生じません(同法第五十七条)。訴訟代理権は、当事者の死亡や訴訟能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡や代理権の消滅などによっては、消えません(同法第五十八条第一項)。訴訟代理権を欠くときは、裁判所は期間を定めてその補正を命じなければならず、欠いたままでした訴訟行為も、後で追認されれば、行為の時にさかのぼって効力を生じます。訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、効力を生じません(同法第五十九条、同法第三十四条第一項・第二項・第三十六条第一項)。委任を受けた訴訟代理人(簡易裁判所の許可を得てなった人を除きます)は、原則として、その事件の申立てなどを裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)を使ってしなければならず、それによる送達を受ける旨の届出もしなければなりません(同法第百三十二条の十一第一項・第二項)。
民事訴訟法第34条・第36条・第42条・第47条・第54条〜第59条・第132条の11、民事保全法第1条を参考にAIが作成。