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1 条

第四条(人事訴訟の管轄等に関する経過措置)

新法の施行の際現に係属している人事訴訟の管轄及び移送に関しては、の規定による改正後の及びの規定並びに第四条から第七条まで及び第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法の施行の際現に係属している人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟の管轄に関しては、新法の施行後においても、なお従前の例による。

新法の施行の際現に係属している保全命令事件の管轄に関しては、第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。