1 条
第十一条(罰則の適用に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 11Transitional Measures Concerning the Application of Penal Provisions
The provisions then in force continue to govern the applicability of penal provisions to conduct in which a person engages before the New Act comes into force.
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第三条第一項
この法律(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の人事訴訟手続法の規定により生じた効力を妨げない。
わかりやすく言うと
この人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)のことです。この法律の附則第二条は、それまでの人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)を廃止しています。