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第十条(認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置)

新法の施行の際現に係属している認知の訴えに係る訴訟における新法の施行前に子が死亡した場合のの規定の適用については、中「子の死亡の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。