In personal status litigation that has the public prosecutor as a party, the court costs that the public prosecutor would be required to bear if the circumstances were governed by the provisions of Articles 61 through 66 of the Code of Civil Procedure are to be borne by the national treasury.
検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第六十一条から第六十六条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。
The provisions of Articles 61 through 66 of the Code of Civil Procedure apply mutatis mutandis to the bearing of court costs if an interested party, based on an application as referred to in Article 43, paragraph (1) of the Code of Civil Procedure or a ruling as referred to in paragraph (1) of the preceding Article, has intervened in personal status litigation in which the public prosecutor is named as the defendant.
利害関係人が民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は前条第一項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した場合における訴訟費用の負担については、同法第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟
わかりやすく言うと
人事に関する訴えについての訴訟のことです。人事に関する訴えとは、離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなど、婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を裁判で生じさせたり、変えたり、なくしたりすること、またはその有無を確認することを目的とする訴えをいいます。
略称規定第十五条第一項
検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で…
わかりやすく言うと
検察官を被告とする人事訴訟で、その訴訟の結果によって相続権を害される第三者のことです。裁判所は、この人を参加させることが必要と認めるときは、被告を補助させるため、決定でその訴訟に参加させることができます。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。