The provisions of Article 5, paragraphs (1) and (2) of the Civil Code and of Article 9, Article 13, and Article 17 of that Code, as well as the provisions of Article 31 of the Code of Civil Procedure and of Article 32, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 40, paragraph (4) of that Code) and Article 32, paragraph (2) of that Code do not apply to procedural acts in personal status litigation proceedings.
If a person with a limited capacity to engage in procedural acts seeks to engage in procedural acts under the preceding paragraph, the presiding judge, upon petition, may appoint an attorney as the person's counsel if found necessary to do so.
訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
If a person with a limited capacity to engage in procedural acts does not file the petition under the preceding paragraph, the presiding judge may still order appointment of an attorney as the person's counsel, or may appoint an attorney as the person's counsel sua sponte.
訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
The amount of remuneration the person with a limited capacity to engage in procedural acts is to pay to the attorney appointed by the presiding judge as the person’s counsel pursuant to the provisions of the preceding two paragraphs is to be the amount the court finds reasonable.
前二項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟
わかりやすく言うと
人事に関する訴えについての訴訟のことです。人事に関する訴えとは、離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなど、婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を裁判で生じさせたり、変えたり、なくしたりすること、またはその有無を確認することを目的とする訴えをいいます。
訴訟代理人
訴訟の当事者に代わって訴訟をする代理人です。法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければ訴訟代理人になることができません。ただし、簡易裁判所では、その許可を得て、弁護士でない人を訴訟代理人にすることができ、その許可はいつでも取り消すことができます(民事訴訟法第五十四条)。訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加(第三者が訴訟に加わること。同法第四十二条・第四十七条)、強制執行、仮差押えや仮処分(民事訴訟の本案の権利を保全し、又は仮の地位を定めるための手続です。民事保全法第一条)に関する訴訟行為をし、弁済を受け取ることができます(民事訴訟法第五十五条第一項)。反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄(自分の請求を捨てること)や認諾(相手の請求を認めること)、控訴、上告や上告受理の申立て又はそれらの取下げ、代理人の選任などをするには、特別の委任を受けなければなりません(同条第二項)。訴訟代理権は制限することができませんが、弁護士でない訴訟代理人については、この限りではありません(同条第三項)。訴訟代理人が数人あるときは、それぞれが当事者を代理し、当事者がこれと違う定めをしても効力はありません(同法第五十六条)。訴訟代理人が事実について述べたことは、当事者がすぐに取り消し、又は訂正したときは、効力を生じません(同法第五十七条)。訴訟代理権は、当事者の死亡や訴訟能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡や代理権の消滅などによっては、消えません(同法第五十八条第一項)。訴訟代理権を欠くときは、裁判所は期間を定めてその補正を命じなければならず、欠いたままでした訴訟行為も、後で追認されれば、行為の時にさかのぼって効力を生じます。訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、効力を生じません(同法第五十九条、同法第三十四条第一項・第二項・第三十六条第一項)。委任を受けた訴訟代理人(簡易裁判所の許可を得てなった人を除きます)は、原則として、その事件の申立てなどを裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)を使ってしなければならず、それによる送達を受ける旨の届出もしなければなりません(同法第百三十二条の十一第一項・第二項)。
民事訴訟法第34条・第36条・第42条・第47条・第54条〜第59条・第132条の11、民事保全法第1条を参考にAIが作成。