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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日

及び並びに、、第七条第一項及び第三項、、第九条、、、、、、並びにの規定 平成二十八年一月一日

略

次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

及び(及びの改正規定を除く。)並びに、、及びの規定 に掲げる規定の施行の日

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