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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(本人の同意に関する経過措置)

この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意がの規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、又はの同意があったものとみなす。

第三条

この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意がの規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、の同意があったものとみなす。

第四条(通知に関する経過措置)

の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、の規定により行われたものとみなす。

第五条

の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、の規定により行われたものとみなす。

第六条(名称の使用制限に関する経過措置)

この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、の規定は、の規定の施行後六月間は、適用しない。

第七条(行政機関等匿名加工情報に関する経過措置)

都道府県及びの指定都市以外の地方公共団体の機関並びに地方独立行政法人についての第百十条及び第百十一条の規定の適用については、当分の間、第百十条中「行政機関の長等は、」とあるのは「行政機関の長等は、次条の規定による募集をしようとする場合であって、」と、第百十一条中「ものとする」とあるのは「ことができる」とする。

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