附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
第一条中個人情報の保護に関する法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第八十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条の改正規定及び同法第八十七条の改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定並びに第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第四十六条の改正規定、同法第四十六条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第四十九条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
次条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(通知等に関する経過措置)
第三条
新個人情報保護法第二十三条第五項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名に相当する事項について、施行日前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
第四条(外国にある第三者への提供に係る情報提供等に関する経過措置)
新個人情報保護法第二十四条第二項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に同条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
新個人情報保護法第二十四条第三項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
第五条(個人関連情報の第三者提供に係る本人の同意等に関する経過措置)
施行日前になされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第二十六条の二第一項の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第一号の同意があったものとみなす。
新個人情報保護法第二十六条の二第二項において読み替えて準用する新個人情報保護法第二十四条第三項の規定は、個人関連情報取扱事業者が施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
第六条(認定個人情報保護団体の対象事業者に関する経過措置)
この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者等については、施行日において新個人情報保護法第五十一条第一項の同意があったものとみなして、同項の規定を適用する。
第八条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。