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第三章 個人情報の保護に関する施策等
第一節 個人情報の保護に関する基本方針
政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
第二節 国の施策
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
第三節 地方公共団体の施策
地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第四節 国及び地方公共団体の協力
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