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第二十六条(調停)

の規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、中「」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、中「事業場」とあるのは「事業所」と、中「」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。

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