検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)

前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、、及びの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー