国籍法施行規則
国籍法第19条に基づき、国籍取得や国籍離脱の届出と帰化の許可の申請を、どの機関を経由して、届出や申請をする人の出頭と書面によって、どのような書類を付けてするのかを定め、あわせて国籍法による催告と聴聞の通知を外国にいる人にする方法を定める法務省令です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 7
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 国籍法第3条第1項(認知された子)または第17条第2項(官報に掲載された催告を受けて国籍を失った人)による国籍取得の届出は、国籍を取得しようとする人が日本に住所があるときは、その住所地を管轄するまたは地方法務局の長を経由してします。外国に住所があるときは、その国に駐在する領事官を経由してします。領事官には、領事官の職務を行う大使館や公使館の長と、その事務を代理する人を含みます。同法第17条第1項(同法第12条により、国籍の留保をしなかったために国籍を失った人)による国籍取得の届出は、その人の住所地を管轄する法務局または地方法務局の長を経由してします。(第一条第一項, 第一条第二項, 国籍法 第三条第一項, 国籍法 第十二条第一項, 国籍法 第十七条第一項, 国籍法 第十七条第二項)(根拠条文)
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- これらの届出は、届出をしようとする人が自ら、地方法務局または在外公館に出頭して、書面でしなければなりません。届書には、国籍を取得しようとする人の氏名、現に持っている国籍、出生の年月日と場所、住所、男女の別、父母の氏名と本籍(父または母が外国人のときはその氏名と国籍)、国籍を取得すべき事由を書き、届出をする人が署名します。(第一条第三項, 第一条第四項, 第一条第四項第一号, 第一条第四項第二号, 第一条第四項第三号)(根拠条文)
- 認知された子として国籍取得の届出をするときは、届書に次の書類を添付します。認知した父または母の出生時からのと除かれた戸籍の謄本または全部事項証明書、国籍を取得しようとする人の出生を証する書面、認知に至った経緯などを書いた父母の申述書、母がその人を懐胎した時期の父母の渡航履歴を証する書面、その他実親子関係を認めるに足りる資料です。国籍法第17条による国籍取得の届出には、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付します。(第一条第五項, 第一条第五項第一号, 第一条第五項第二号, 第一条第五項第三号, 第一条第五項第四号, 第一条第五項第五号, 第一条第六項)(根拠条文)
- 帰化の許可の申請は、帰化をしようとする人の住所地を管轄する法務局または地方法務局の長を経由してします。申請をしようとする人が自ら法務局または地方法務局に出頭して、書面でしなければなりません。申請書には、帰化をしようとする人の氏名、現に持っている国籍、出生の年月日と場所、住所、男女の別、父母の氏名と本籍(父または母が外国人のときはその氏名と国籍)、帰化を許可するかどうかの参考になる事項を書き、申請をする人が署名します。帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類も添付します。(第二条第一項, 第二条第二項, 第二条第三項, 第二条第三項第一号, 第二条第三項第二号, 第二条第三項第三号)(根拠条文)
- 国籍離脱の届出は、認知された子の国籍取得の届出と同じく、日本に住所があるときは住所地を管轄する法務局または地方法務局の長を、外国に住所があるときはその国に駐在する領事官を経由して、届出をする人が自ら出頭し書面でします。届書には、国籍を離脱しようとする人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示と、現に持っている外国の国籍を書き、届出をする人が署名します。国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類も添付します。(第三条第一項, 第一条第一項, 第一条第三項, 第三条第二項, 第三条第二項第一号, 第三条第二項第二号)(根拠条文)
- 国籍法第18条により、15歳未満の人に代わって法定代理人が同法第3条第1項・第17条第1項による国籍取得の届出、国籍離脱の届出、帰化の許可の申請をするときは、届書や申請書に法定代理人の氏名、住所、資格を書き、その資格を証する書面を添付します。届書や申請書に添付する書類が外国語で作られているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければなりません。(第四条第一項, 国籍法 第十八条第一項, 第五条第一項)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 1件
2016年4月1日
このサイトの条文
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
適用される
- 国籍法第3条第1項、第17条第1項または第2項により法務大臣に国籍取得の届出をする人、国籍離脱の届出をする人、そして帰化の許可の申請をする外国人(日本国民でない人)。(第一条第一項, 第一条第二項, 第二条第一項, 第三条第一項, 国籍法 第三条第一項, 国籍法 第四条第一項, 国籍法 第十三条第一項, 国籍法 第十七条第一項, 国籍法 第十七条第二項)(根拠条文)
- 15歳未満の人に代わって、国籍法第3条第1項・第17条第1項による国籍取得の届出、国籍離脱の届出、帰化の許可の申請をする法定代理人。(第四条第一項, 国籍法 第十八条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(2)
どのように守らせるか(5)
- この省令には独自の罰則はありません。国籍法第19条が法務省令に委ねた手続を定めるものです。認知された子としての国籍取得の届出で虚偽の届出をした人は、国籍法そのものにより、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられます。この罪は刑法第2条の例に従い、日本国外で犯したすべての人に適用されます。この届出は、外国では領事官を経由してすることもできます。(国籍法 第十九条第一項, 国籍法 第二十条第一項, 国籍法 第二十条第二項, 刑法 第二条第一項, 第一条第一項)(根拠条文)
- 国籍取得や国籍離脱の届出は法務大臣にするもので、帰化を許可するかどうかも法務大臣が決めます。この省令は、これらの届出や申請をまたは地方法務局の長を経由してするよう定めています。外国に住所がある人が国籍法第3条第1項や第17条第2項による国籍取得の届出、または国籍離脱の届出をするときに限り、代わりに領事官を経由します。(国籍法 第三条第一項, 国籍法 第四条第二項, 国籍法 第十三条第一項, 国籍法 第十七条第一項, 国籍法 第十七条第二項, 第一条第一項, 第一条第二項, 第二条第一項, 第三条第一項)(根拠条文)
- 外国の国籍を持つ日本国民で、国籍法第14条第1項の期限内に国籍の選択をしなかった人に対する同法第15条第1項の国籍の選択の催告は、その人が外国にいるときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができます。法務大臣は、書面による催告や官報に掲載してする催告をしたときは、法務局または地方法務局の長に、催告を受けた人の氏名、の表示、催告が到達した日を、本籍地の市町村長(では区長、指定都市では区長または総合区長)に通知させます。(第六条第一項, 第六条第二項, 国籍法 第十四条第一項, 国籍法 第十五条第一項, 国籍法 第十五条第二項)(根拠条文)
- 国籍の選択の催告を受けた人は、催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍を選択しなければ、その期間が過ぎた時に日本の国籍を失います(国籍法第15条第3項)。ただし、天災その他本人の責めに帰することができない理由で期間内に選択できなかった人が、選択できるようになった時から2週間以内に選択したときは、日本の国籍を失いません。(国籍法 第十五条第三項, 第六条第一項)(根拠条文)
- 選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失っていない人が、自分の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍がなくても就ける職を除きます)に就き、それが日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると法務大臣が認めるときは、法務大臣は日本の国籍の喪失の宣告をすることができます(国籍法第16条第2項)。この宣告に関する聴聞の通知は、その人が外国にいるときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができます。(第七条第一項, 国籍法 第十六条第二項, 国籍法 第十六条第三項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 国籍法09
ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。