1 条
厚生労働大臣は、実施機関たる共済組合等に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
各実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。