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目次
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国民年金法
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第三章 給付
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第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
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第二款 寡婦年金
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第五十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条
(支給停止)
寡婦年金は、当該夫の死亡について
第四十一条第一項
に規定する
給付
が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
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第五十一条 失権
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第五十二条の二 支給要件
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