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第十八条の二(二月期支払の年金の加算)
①前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
②毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
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