検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(給付の種類)

この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー