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第三十八条の十三(財務大臣との協議)
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
二第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。
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