検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十八条の三の二(機構の役職員等の秘密保持義務)

機構の役員若しくは職員(に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー