1 条
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。