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1 条

第三十一条(情報提供等の記録についての特例)

行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、、、、、及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、、、及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられるの規定読み替えられる字句読み替える字句
法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用するの規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用するの規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
当該保有個人情報の提供先内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)

デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、、、、、及び第五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられるの規定読み替えられる字句読み替える字句
法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
当該保有個人情報の提供先当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者

、、((及び(に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、、、、、、、及びの規定(みなし個人情報取扱事業者については、、及びの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられるの規定読み替えられる字句読み替える字句
法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
及び開示請求者、開示請求者及び開示請求を受けた者
独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
当該保有個人情報の提供先内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)

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