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第三十条(個人情報保護法の特例)

行政機関等(の規定によりに規定する独立行政法人等又はに規定する地方独立行政法人とみなされる各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、及びの規定は適用しないものとし、の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられるの規定読み替えられる字句読み替える字句
法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
自ら利用し、又は提供する自ら利用する
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用するの規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用するの規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
又は及びの規定に違反して利用されているとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する及び(に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
及び又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
の規定により読み替えて適用する若しくはの規定に違反して取り扱われているとき、又はの規定に違反して取得されたものであるとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する、及び(及びに係る部分に限る。)若しくはの規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
の規定により読み替えて適用する又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条

に規定する個人情報取扱事業者(の規定によりに規定する個人情報取扱事業者とみなされる各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、、及びの規定は適用しないものとし、の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられるの規定読み替えられる字句読み替える字句
あらかじめ本人の同意を得ないで、
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前承継前
法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
本人本人の同意があり、又は本人
又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条

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