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目次
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最低賃金法
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平成二〇年五月二日法律第二六号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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第十条 検討
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第二条 処分等に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。