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目次
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最低賃金法
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平成一四年五月三一日法律第五四号
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第二十九条
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第一条 施行期日
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