japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
最低賃金法
/
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
/
第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(別に定める経過措置)
第二条から前条まで
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
前へ
第二十八条 委員等の任期に関する経過措置
次へ
第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。