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目次
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最低賃金法
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昭和五五年一一月一九日法律第八五号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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第五条 最低賃金法の一部改正に伴う経過措置
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第二十条 経過措置
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。