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目次
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最低賃金法
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第五章 罰則
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
第三十四条第二項
の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第三十八条 省令への委任
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第四十条
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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