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第五十六条

解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

前後の条文と読む