1 条
社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
定款をもつて定めた解散事由の発生
目的たる業務の成功の不能
社員総会の決議
社員の欠亡
破産手続開始の決定
設立認可の取消し
財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。