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目次
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医療法
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第六章 医療法人
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第四節 計算
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第五十一条の四から第五十四条の七まで
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第五十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十三条
医療法人
の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、
定款
又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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第五十二条
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第五十四条
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