1 条
第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
定款又は寄附行為
前項各号に掲げる書類
公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
医療法人は、第五十一条の二第一項の社員総会の日(財団たる医療法人にあつては、同条第五項において読み替えて準用する同条第一項の評議員会の日)の一週間前の日から五年間、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。
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