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第四十六条の六の四

、、、(を除く。)及びの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する中「社員総会」とあるのは「理事会」と、中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、の見出し及び中「社員」とあるのは「評議員」と、及び中「定款」とあるのは「寄附行為」と、中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前後の条文と読む