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第四十六条の五の四

及び(を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する中「及びに掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する及びの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、中「及びに掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む