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評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。