検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十六条の三の六

(各号列記以外の部分に限る。)、(各号列記以外の部分に限る。)、、、及びの規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、中「次に掲げる資料(において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、中「次に掲げる」とあり、及び中「各号に掲げる」とあるのは「医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正前の」と、中「」とあるのは「医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する」と、、及び中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前後の条文と読む