1 条
この章に特に定めるもののほか、病院、診療所及び助産所の開設及び管理並びにオンライン診療受診施設の設置に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
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この章に特に定めるもののほか、病院、診療所及び助産所の開設及び管理並びにオンライン診療受診施設の設置に関して必要な事項は、政令でこれを定める。