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目次
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医療法
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第五章 医療提供体制の確保
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第五節 医療従事者の確保等に関する施策等
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第三十条の十八の五から第三十条の二十一まで
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第三十条の十九
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条の十九
病院
又は
診療所
の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する
医療従事者
の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
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第三十条の十八の六
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第三十条の二十
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