検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条

この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。

助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

前後の条文と読む