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1 条

第十二条の三

特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

前後の条文と読む