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介護保険法(かいごほけんほう)

第七章 介護保険事業計画(第百十八条の五から第百二十条の六まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百十八条の五

(消去)
第一項

匿名介護保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名介護保険等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない。

第百十八条の六

(安全管理措置)
第一項

匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

第百十八条の七

(利用者の義務)
第一項

匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第百十八条の八

(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための仮名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第一項

厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、仮名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

第二項

厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名介護保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名介護保険等関連情報を提供することができる。

一

国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査

二

大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究

三

民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

第三項

厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

第四項

厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第百十八条の九

(仮名介護保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第一項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名介護保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名介護保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名介護保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

第二項

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

第百十八条の十

(準用)
第一項

第百十八条の四から第百十八条の七までの規定は、仮名介護保険等関連情報利用者による仮名介護保険等関連情報の取扱いについて準用する。

第百十八条の十一

(立入検査等)
第一項

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名介護保険等関連情報利用者及び仮名介護保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名介護保険等関連情報利用者の事務所その他匿名介護保険等関連情報又は仮名介護保険等関連情報の利用に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百十八条の十二

(是正命令)
第一項

厚生労働大臣は、匿名・仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定(これらの規定を第百十八条の十において準用する場合を含む。)又は第百十八条の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第百十八条の十三

(機構等への委託)
第一項

厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項並びに第百十八条の八第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができる。

第二項

第百十八条の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。

第三項

個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

第百十八条の十四

(手数料)
第一項

匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。

第二項

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

第三項

第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。

第四項

前三項の規定は、仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の八第二項の規定による仮名介護保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

第百十九条

(都道府県知事の助言等)
第一項

都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

第二項

厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

第百二十条

(国の援助)
第一項

国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。

第百二十条の二

(都道府県の支援)
第一項

都道府県は、第百十七条第六項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。

第二項

都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。

第百二十条の三

(協議会)
第一項

都道府県は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該都道府県の区域内における市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、介護サービス事業者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される協議会(以下この章(次条第二項を除く。)において「協議会」という。)を置くものとする。

第百二十条の四

第一項

協議会は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。

第二項

前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たっては、当該協議会が置かれている都道府県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における協議の結果を尊重しなければならない。

第三項

都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方策に係る取組を連携して行うものとする。

第百二十条の五

第一項

前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第百二十条の六

(秘密保持義務)
第一項

協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。